本規約は、株式会社イード(以下「主催者」といいます)が主催するMedia Innovation Conference 2027(以下「本イベント」といいます)へのスポンサーシップに関する条件を定めるものです。本規約において「スポンサー」とは、主催者が別途提示するスポンサーシップ資料および申込書等に基づき、本イベントへのスポンサーシップを申し込む法人または個人事業主をいいます。スポンサーは、本規約に同意のうえ、申込を行うものとします。
第1条(スポンサー資格)
スポンサーは、次の各号の条件を満たすものとします。
本イベントの趣旨に賛同する法人または個人事業主であること。
主催者が定めるスポンサー受入基準を満たしていること。
主催者は、スポンサーが前項各号のいずれかに該当しないと判断した場合、申込を承認せず、または既に承認した申込を取り消すことができます。
第2条(申込と契約の成立)
スポンサーシップを希望する者は、主催者が定める申込期限までに、所定の申込書または主催者が指定する方法により申込を行うものとします。
主催者が申込を承認した時点で、スポンサーシップ契約が成立するものとします。
主催者は、申込内容、スポンサーの事業内容、展示・講演・掲載予定内容その他の事情を踏まえ、本イベントの趣旨または運営方針にそぐわないと判断した場合、申込を拒否することができます。この場合、主催者はその理由を開示する義務を負いません。
申込内容に変更が生じた場合、スポンサーは、速やかに主催者に通知し、主催者の承認を得るものとします。
第3条(スポンサーシップメニュー)
スポンサーに提供するロゴ掲載、展示、資料配布、スポンサーセッションその他のスポンサーシップメニューの内容および条件は、申込書その他の書面または電子メール等により、主催者とスポンサーが合意した内容に従います。
本規約のうち、ロゴ掲載、展示、講演その他特定のスポンサーシップメニューに関する規定は、それぞれ該当するメニューを申し込んだスポンサーにのみ適用されます。
主催者とスポンサーが本規約と異なる条件を個別に合意した場合は、その合意を優先します。
主催者は、本イベントの運営上必要がある場合、スポンサーに提供するスポンサーシップメニューの実施方法、掲載位置、展示位置、講演日時、会場、導線、表示方法その他の詳細を合理的な範囲で決定または変更することができます。
第4条(スポンサーシップ料と支払い)
スポンサーシップ料は、主催者が別途定める料金表または個別に合意した金額に従います。
スポンサーは、主催者が発行する請求書に従い、請求書発行日から30日以内に、主催者指定の銀行口座にスポンサーシップ料を振り込むものとします。
振込手数料はスポンサーの負担とします。
スポンサーが支払期限までにスポンサーシップ料を支払わない場合、主催者は、スポンサーに対するスポンサーシップメニューの提供を停止し、またはスポンサーシップ契約を解除することができます。
第5条(ロゴ等の掲載)
ロゴ掲載等を申し込んだスポンサーは、主催者が指定する期限および形式に従い、社名、ロゴ、紹介文、リンク先URL、画像、動画、広告原稿その他の掲載に必要な素材を提出するものとします。
スポンサーは、合意した掲載内容および条件の範囲内で、主催者が提出された素材を本イベントのウェブサイト、広告、メール、SNS、印刷物、会場掲示物配布資料、イベントレポートその他本イベントの告知、運営および広報のために使用することを許諾します。
スポンサーは、提出する素材について、第三者の著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権その他一切の権利を侵害しないこと、および法令または公序良俗に反しないことを保証します。
主催者は、提出された素材が本イベントの趣旨、主催者の掲載基準、法令または公序良俗に反すると判断した場合、掲載を拒否し、修正を求め、または掲載を中止することができます。
スポンサーが主催者の指定期限までに素材を提出しない場合、主催者は、当該素材の掲載その他のスポンサーシップメニューの提供を保証しません。この場合であっても、スポンサーはスポンサーシップ料の支払義務を免れません。
第6条(展示)
展示スペースの位置、形状、面積、導線その他展示に関する詳細は、展示内容、申込順、スポンサーシップメニュー、会場レイアウト、来場者導線その他の事情を考慮して主催者が決定します。
スポンサーは、主催者の事前の承諾なく、割り当てられた展示スペースの変更を求め、または展示スペースの全部もしくは一部を第三者に譲渡、貸与、転貸もしくは共同利用させることはできません。
スポンサーは、展示装飾、搬入、搬出、設営、撤去、電源利用、通信環境、音響、照明、危険物、火気、通路利用、廃棄物処理その他展示に関する事項について、主催者、会場管理者および関係事業者が定める規則に従うものとします。また、搬入出は主催者が指定する日時に行うものとします。
スポンサーは、展示物、備品、機材、貴重品その他スポンサーが持ち込む物品を自己の責任で管理するものとします。、主催者は、主催者の故意または重過失による場合を除き、盗難、紛失、破損、汚損、その他の損害について責任を負いません。
展示を行うスポンサーは、会期中の展示時間内、自社スペースに担当者を配置し、来場者対応、展示物管理および安全確保を行うものとします。
第7条(講演・スポンサーセッション)
講演またはスポンサーセッションを申込んだスポンサーは、主催者が指定する期限までに、登壇者情報、講演タイトル、講演概要、プロフィール、写真、その他の必要な情報を提出するものとします。
講演またはスポンサーセッションの日時、会場、配信方法、収録方法、告知方法および実施方法は、合意した条件の範囲内で主催者が決定します。
スポンサーは、合意した講演またはスポンサーセッションの内容および時間を遵守するものとします。
主催者は、講演またはスポンサーセッションの内容が本イベントの趣旨、法令、公序良俗または主催者の運営方針に反すると判断した場合、スポンサーに対し内容の修正を求め、または講演もしくはスポンサーセッションの実施を中止することができます。
スポンサーは、講演またはスポンサーセッションの内容、投影資料、配布資料その他スポンサーが提供する情報について、第三者の権利を侵害せず、かつ法令および公序良俗に反しないことを保証します。
第8条(撮影・録音・録画および広報利用)
主催者は、本イベントの記録、運営、広報、報道、広告宣伝、次回以降の開催案内、イベントレポート作成その他これらに関連する目的のため、本イベント会場、展示、講演、登壇者、スポンサーの担当者、来場者等を撮影、録音または録画することがあります。
スポンサーは、自己の役員、従業員、登壇者、出演者その他本イベントに関与する者について、前項の撮影、録音、録画およびその利用に必要な同意を取得するものとします。
主催者は、前各項に基づき撮影、録音または録画した写真、映像、音声、記事、レポートその他のコンテンツを、主催者または主催者が認める第三者のウェブサイト、SNS、メール、広告、営業資料、広報資料、イベントレポート、次回以降のイベント案内その他の媒体に掲載または利用することができます。
スポンサーが本イベント会場において撮影、録音または録画を行う場合、主催者の事前の承諾を得るものとし、来場者、登壇者、他のスポンサーその他第三者の権利およびプライバシーを侵害しないよう必要な対応を行うものとします。
第9条(来場者情報および個人情報の取扱い)
スポンサーは、本イベントに関連して来場者、登壇者、他のスポンサーその他第三者の個人情報を取得または利用する場合、個人情報の保護に関する法律その他適用法令およびガイドラインを遵守するものとします。
スポンサーは、自ら来場者等から個人情報を取得する場合、利用目的、問い合わせ先、第三者提供の有無その他法令上必要な事項を本人に明示し、必要な同意を取得するものとします。
スポンサーは、主催者から提供を受けた個人情報がある場合、主催者が明示した利用目的および本人の同意の範囲内でのみ当該個人情報を利用し、主催者の事前の承諾なく第三者に提供し、または目的外に利用してはなりません。
スポンサーは、取得または提供を受けた個人情報について、漏えい、滅失、毀損、不正アクセス、目的外利用その他の事故が発生しないよう、必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとします。
スポンサーは、個人情報の漏えいその他の事故またはそのおそれを認識した場合、直ちに主催者に通知し、主催者の指示に従って必要な対応を行うものとします。
第10条(スポンサーの義務および禁止事項)
スポンサーは、以下の事項を遵守するものとします。
展示、講演、掲載素材その他のスポンサーシップメニューの内容を、合意した内容に従って実施または提供すること。
主催者、会場管理者および関係事業者の指示に従うこと。
他のスポンサー、登壇者、来場者、主催者その他第三者に迷惑、不利益または損害を与えないこと。
展示、講演、掲載素材、配布資料その他の内容について、第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害しないこと。
法令、公序良俗および本イベントの趣旨に反する行為を行わないこと。
スポンサーは、以下の行為を行ってはなりません。
虚偽、誇大または誤認を招く表示、説明、広告または勧誘を行う行為。
来場者、登壇者、他のスポンサーその他第三者に対する強引な勧誘、迷惑行為、差別的言動、ハラスメントその他不適切な行為。
主催者の事前の承諾なく、会場内外で物品販売、募金、署名活動、アンケート、撮影、録音、録画、チラシ配布その他これらに類する行為を行うこと。
危険物、火気、著しい騒音・臭気を発する物その他会場または本イベントの運営に支障を及ぼす物を持ち込むこと。
主催者、会場、他のスポンサー、登壇者または来場者の信用を毀損する行為。
その他、主催者が不適切と判断する行為。
主催者は、スポンサーが本条に違反し、またはそのおそれがあると判断した場合、当該行為の中止、展示物・配布物・掲載物の撤去、講演の中止、退場、スポンサーシップ契約の解除その他必要な措置を講じることができます。
第11条(キャンセル)
スポンサーは、スポンサーシップ契約成立後、スポンサーの都合により申込をキャンセルする場合、速やかに主催者に書面または電子メールにより通知するものとします。
契約成立後、スポンサー都合によるキャンセルの場合、開催初日を基準として、以下のキャンセル料が発生します。
開催90日前まで:スポンサーシップ料の50%
開催89日前から60日前まで:スポンサーシップ料の80%
開催59日前以降:スポンサーシップ料の100%
前項にかかわらず、主催者が既に制作、手配、掲載、外注その他の費用を負担している場合、スポンサーは、前項のキャンセル料に加え、当該費用相当額を負担するものとします。ただし、当該費用がキャンセル料に含まれるものとして主催者が認めた場合はこの限りではありません。
スポンサーがスポンサーシップ料を支払済みの場合、主催者は、支払済みのスポンサーシップ料からキャンセル料その他スポンサーが負担すべき金額を控除した残額がある場合に限り、当該残額を返還します。返金に要する振込手数料はスポンサーの負担とします。
第12条(本イベントの変更・中止・延期等)
主催者は、天災地変、感染症の流行、行政機関の要請、会場の使用不能、交通機関の停止、通信障害、電力供給の停止、社会情勢の変化その他主催者の合理的支配を超える事由により、本イベントの開催または予定どおりの実施が困難であると判断した場合、本イベントの全部または一部を中止、延期、規模縮小、開催方法の変更、オンライン開催への変更その他必要な措置を講じることができます。
前項の場合におけるスポンサーシップ料その他費用の取扱いは、既に提供済みのスポンサーシップメニュー、発生済み費用、代替措置の内容、変更後の開催方法その他の事情を踏まえ、主催者とスポンサーが協議の上定めるものとします。
主催者は、前各項に基づく措置によりスポンサーに生じた損害について、主催者の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。
主催者は、本イベントの品質向上、運営上の都合その他合理的な理由により、本イベントのプログラム、登壇者、会場、タイムテーブル、展示レイアウト、来場者導線、スポンサーシップメニューの実施方法その他本イベントの内容を変更することができます。
第13条(損害賠償)
スポンサーが本規約、申込書、スポンサーシップ資料、出展マニュアルその他主催者が定める諸規則に違反し、主催者または第三者に損害を与えた場合、スポンサーはその損害を賠償するものとします。
スポンサーが持ち込んだ物品、展示物、装飾物、機材、資料その他に起因して、主催者、会場、他のスポンサー、登壇者、来場者その他第三者に損害が生じた場合、スポンサーはその損害を賠償するものとします。
主催者は、本イベントの開催、変更、中止、延期、スポンサーシップメニューの提供または本規約に関連してスポンサーに生じた損害について、主催者の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。
第14条(知的財産権)
本イベントに関して主催者が作成または提供するウェブサイト、資料、映像、写真、記事、デザイン、ロゴ、商標、ノウハウその他一切のコンテンツに関する知的財産権は、主催者または正当な権利者に帰属します。
スポンサーは、主催者の事前の承諾なく、前項のコンテンツを複製、転載、改変、配布、公衆送信、販売その他の方法で利用してはなりません。
スポンサーが本イベントに関連して主催者に提供したロゴ、商標、資料、写真、映像、文章その他の素材に関する権利は、スポンサーまたは正当な権利者に帰属します。ただし、スポンサーは、主催者に対し、本イベントの告知、運営、広報、記録、報告および次回以降の案内のために必要な範囲で、当該素材を無償で利用することを許諾します。
第15条(反社会的勢力の排除)
スポンサーは、自己、自己の役員、実質的に経営を支配する者、従業員、代理人、媒介者その他関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
スポンサーは、自らまたは第三者を利用して、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、脅迫的言動、暴力を用いる行為、風説の流布、偽計または威力を用いて主催者の信用を毀損し、または主催者の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないものとします。
主催者は、スポンサーが前二項に違反し、または違反しているおそれがあると判断した場合、何らの催告を要することなく、スポンサーシップ契約を解除し、スポンサーの本イベントへの参加を拒否し、または退場を求めることができます。この場合、主催者は、受領済みのスポンサーシップ料を返還する義務を負いません。
第16条(解除)
主催者は、スポンサーが次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、スポンサーシップ契約の全部または一部を解除することができます。
(1) 本規約、申込書、スポンサーシップ資料、出展マニュアルその他主催者が定める諸規則に違反した場合。
(2) スポンサーシップ料その他本イベントに関する支払を遅滞した場合。
(3) 申込内容、提出資料または表明保証に虚偽、不正確または重大な不足があった場合。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する手続の申立てがあった場合。
(5) 監督官庁から営業停止、許認可取消しその他の処分を受けた場合。
(6) 信用状態が著しく悪化した場合。
(7) 反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力との関係が判明した場合。
(8) その他、スポンサーとして不適切であると主催者が合理的に判断した場合。前項に基づきスポンサーシップ契約が解除された場合、スポンサーは、主催者に対し、未払のスポンサーシップ料、発生済み費用、損害賠償その他支払うべき金額を直ちに支払うものとします。
第1項に基づく解除によりスポンサーに損害が生じた場合であっても、主催者は責任を負いません。
第17条(規約の変更)
主催者は、スポンサーの同意を得た場合または法令により認められる場合に、本規約を変更することができます。
主催者は、本規約を変更する場合、変更内容および効力発生日を、効力発生日までに、主催者のウェブサイトへの掲載、電子メールによる通知その他適切な方法によりスポンサーに周知するものとします。
変更後の規約は、前項に定める効力発生日から適用されます。
第18条(譲渡禁止)
スポンサーは、主催者の事前の書面による承諾なく、スポンサーシップ契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはなりません。
第19条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、主催者およびスポンサーは、誠実に協議の上、解決を図るものとします。
第20条(準拠法・管轄裁判所)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2026年10月1日
株式会社イード