公取委、共同通信社にフリーランス保護法違反で勧告 45名に取引条件未明示

・共同通信社が45名のフリーランスに取引条件を明示せず、41名に報酬支払期日を定めず支払わなかった
・公正取引委員会がフリーランス・事業者間取引適正化等法違反として勧告を実施
・取締役会での違反確認、社内研修実施、取引先への通知など再発防止措置を要求

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公取委、共同通信社にフリーランス保護法違反で勧告 45名に取引条件未明示
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公正取引委員会は2月25日、株式会社共同通信社に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法違反として勧告を行いました。同社が個人事業主であるフリーランスとの取引において、法律で定められた取引条件の明示義務と報酬支払期日の設定義務に違反していたことが明らかになりました。

共同通信社は、囲碁や将棋のイベント立会い、撮影、観戦記の点検・校正、年鑑等の原稿執筆、Webメディアの記事執筆、イラスト作成、海外リリースの翻訳、イベントでの講演や撮影などの業務を、従業員を使用しない個人事業主に委託していました。

公取委の調査によると、同社は令和6年11月1日から令和7年2月13日までの間、45名の特定受託事業者に対して業務委託を行った際、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を書面または電磁的方法により直ちに明示しませんでした。これはフリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項の取引条件明示義務に違反するものです。

さらに同社は、同期間中に41名の特定受託事業者に対し、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者の給付を受領した日または役務の提供を受けた日までに報酬を支払いませんでした。これは同法第4条第5項の期日における報酬支払義務に違反します。


公取委は共同通信社に対し、法令遵守体制を確立するため、複数の措置を講じるよう勧告しました。

まず、取締役会の決議により、今回の行為が法律違反であることを確認し、今後は特定受託事業者に業務委託をする際、直ちに明示事項を書面または電磁的方法により明示すること、また法律の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うことを決定するよう求めています。

次に、令和6年11月1日から令和8年2月25日までの間に業務委託をした45名に対する取引と同種または類似の内容の業務委託について、法律違反の問題が生じていなかったかを調査し、問題が認められた場合には適正化のために必要な措置を講じることを要求しました。

さらに、役員及び従業員に対するフリーランス・事業者間取引適正化等法の研修を行うなど、社内体制の整備を求めています。具体的には、今後特定受託事業者に業務委託をする場合に、直ちに明示事項を明示すること、定められた支払期日までに報酬を支払うことについての研修実施が必要とされています。

加えて、採った措置を役員及び従業員に周知徹底すること、取引先の特定受託事業者に通知すること、そしてこれらの措置を速やかに公取委に報告することも勧告に含まれています。

《AIbot》

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