テレビ番組のネット配信 権利手続き簡素化へ・・・著作権法改正案を閣議決定

政府は今月5日、テレビ番組のインターネット上での同時配信等を行う際に著作権手続きを円滑にする著作権法改正案を閣議決定しました。なお、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信も対象に含まれます。 現行の著作権法では、著作物を含んだ放送番組をネット配信する際には…

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テレビ番組のネット配信 権利手続き簡素化へ・・・著作権法改正案を閣議決定

政府は今月5日、テレビ番組のインターネット上での同時配信等を行う際に著作権手続きを円滑にする著作権法改正案を閣議決定しました。なお、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信も対象に含まれます。

現行の著作権法では、著作物を含んだ放送番組をネット配信する際には、放送とは別に著作者の許諾を得る必要がありました。今回の改正案は、放送では許諾なく著作物等を利用できることを定める『権利制限規定』を、同時配信等にも拡充するとのことです。また、放送番組での利用許諾を得る際に、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送だけでなく同時配信等での利用も許諾したと推定する「許諾推定規定」を創設するとしています。

そのほか、集中管理が行われておらず許諾を得るのが難しいレコード(音源)、レコード実演(音源に収録された歌唱・演奏)、過去の放送番組の映像実演(俳優の演技など)の利用については、事前許諾を不要とし、放送事業者が権利者へ報酬を支払うことや、権利者との協議が整わない場合には「文化庁の最低を受けて著作物等を利用できる制度」を同時配信等にも拡充することを取り決めています。

インターネットでのテレビ番組視聴の利用は各放送事業者が取り組んでおり、利用率は高くなっているものの、権利手続きが同時配信等に間に合わなかった場合、静止画や別の音源に差し替えるなどの対応で事業者の負担となっていました。この法改正によって、そういった負担の軽減と、インターネット配信のさらなる普及が期待されます。

今回の改正案には、放送についての内容の他、絶版等によって入手困難な資料のデータを国会図書館が直接利用者へ送信できるようにすることなど、図書館関係の権利制限規定も盛り込まれています。

《Hideaki Taga》

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