都内の繁華街では、派手な色遣いや過度な発光を伴った広告宣伝車が数多く走行しており、都市の良好な景観に悪影響を及ぼすとともに、交通環境の悪化を引き起こしています。特に、これらの広告宣伝車は都外ナンバーであることが多く、これまで東京都屋外広告物条例(以下「都条例」)の規制対象外となっていました。
このため、東京都は令和5年6月28日に東京都広告物審議会に対し、広告宣伝車に対する規制について諮問しました。審議会は同年12月26日に答申を行い、都外ナンバーの広告宣伝車にも都条例の規制を適用すべきとの考えを示し3月の都議会で成立しました。
6月30日から以前まで取り締まり対象だった都内ナンバーだけでなく、都外ナンバーも含めて規制の対象になり、大幅な改善が期待できます。
改正の内容
東京都が改正した東京都屋外広告物条例施行規則(以下「都規則」)の主な改正内容は以下の通りです。
広告物許可申請の義務化:
都外ナンバーの広告宣伝車が都内を走行する際には、屋外広告物の許可申請が必要となります。
申請前には、公益社団法人東京屋外広告協会が実施するデザイン自主審査を受ける必要があります。
電光表示装置等の禁止:
LEDビジョンなど、運転者の注意力を著しく低下させる恐れのある電光表示装置を用いた広告物は、全面的に禁止されます。
屋外広告業の登録義務:
都内で広告宣伝車を走行させる法人または個人は、屋外広告業の登録を受ける必要があります。営業所が都内にない場合でも、適用されます。
許可取消・罰則:
許可を得ずに広告宣伝車を運行した場合や、規制に違反した場合には、許可の取消や行政措置命令、罰則が適用されます。
この改正規則は令和6年6月30日から施行。これにより、都外ナンバーの広告宣伝車も都条例の規制対象となり、適切な許可を取得しなければ都内を走行することができなくなります。
以前の制度では、都内ナンバーの車両のみが規制対象であり、都外ナンバーの車両は適用除外とされていました。しかし、改正後は都外ナンバーの広告宣伝車も規制対象となるため、都市景観の保護と交通環境の改善が期待されます。
規制に関する事業者向けの説明会の模様はこちらのページなどで公開されています。